2026年7月から危険運転の基準が“数値化” 改正自動車運転死傷処罰法が施行!
令和8年7月21日から、道路交通法の改正により「酒酔い運転」の要件に、呼気中アルコール濃度0.5mg/l以上という数値基準が設けられました。ただし、数値未満でもアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態は、酒酔い運転となる場合があります。
飲酒運転は、運転する本人だけの問題ではありません。飲酒運転をすると分かっていながら車を貸した「車両提供者」や、運転する人にお酒を提供した人、さらに飲酒運転の車に同乗した人にも、法律上の罰則があります。
「ちょっとだけなら大丈夫」「家まで近いから」「友達だから車を貸してあげよう」――その一度の甘い判断が、大きな事故や取り返しのつかない悲劇につながることがあります。
いとうづ校からのお願いです。
飲酒した人には絶対に車を貸さない。飲酒した人の車には乗らない。飲酒運転をしようとしている人を見かけたら、止める勇気を持ちましょう。
飲酒運転は「しない・させない・乗せない」です。
自分と大切な人の未来を守るため、一人ひとりが責任ある行動をお願いします。
